ご加入方法

加入要件

沖縄県内の民間社会福祉施設・団体または社会福祉法人が設置・運営する老人保健施設に常時従事する有給専従者で、契約者が本会への加入を承認した職員。

契約及び加入の手順

契約を締結する事業主は「共済契約申込書」(様式第1号)を提出してください。
新たに加入者があるときは加入者届(様式第3号)を提出してください。

掛金

納入方法

加入者は、加入月から脱退した月までの掛金を毎月納入しなければなりません。

加入者の所属長は、加入者の掛金を毎月取りまとめて、「掛金納付書」(様式第8号)により、当月俸給支払日の翌日までに納付、又は口座引落しの手続きをしてください。

掛金を3ヶ月以上滞納した場合は、会員資格を停止する場合がありますのでご注意ください。

納入した掛金は、その理由のいかんにかかわらず返還しません。

掛金額

毎年4月1日現在の本俸月額(基準給)をもとにして「掛金基準表(下記ダウンロード参照)」により算出された額を翌年3月まで納入していただきます。

新規加入や復職の場合などは、加入月の本俸月額(基準給)をもとに「掛金基準表(下記ダウンロード参照)」により算出された額を翌年3月まで納入していただきます。

掛金額は下記の手順でも算定できます。

月俸の百の位以下を切り捨てた額を標準月額とする。但し、千の位が奇数の場合は1,000円を減じた額を標準月額とする。
例:165,432円→165,000円→164,000円

標準月額の1000分の40を掛金額とし、加入者と事業主がそれぞれ1000分の20ずつ負担する。

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