事業主の方へ

県退職共済掛金等の会計処理

はじめに

平成12年4月1日から「社会福祉法人会計基準」がスタートし、損益計算の考え方が導入され社会福祉法人の会計に抜本的な変革がなされました。

これに伴い沖縄県社会福祉事業共済会への会費(本人掛金・事業主掛金)の支払い、あるいは退職共済金支給時に発生する会計処理の方法についても変更が必要になりました。

この会計処理は、会計基準と税法上の問題をクリアーするための必要な会計処理であり、「会計基準」および「指導指針」を適用する事業所においては、本会会計処理を徹底のうえ、会計処理並びに税務処理につき不備のないようにお願いいたします。

要 点

  • 事業主が負担する負担金は、会員(県共済会加入者)の退職金財源とするため県共済会が積立て、会員が退職した際に退職金支払い給付資金の原資として事業主に送金します。
  • 事業主は県共済会からの退職金給付資金を退職金の原資として事業主の退職金支給規程に基づき会員に退職金を支払うことになります。
  • このように退職金支払いの主体は事業主にあります。よって退職金の支給規程の整備および退職金支払いに伴う会計処理、そして税務上要請されている手続きは、事業主が実施しなければなりません。

以上のことから会計処理では、資金収支計算のための仕訳と事業活動収支計算書のための仕訳をし、事業の会計で積立金を処理することになります。

詳細

県共済会退職共済事業の会計処理に関する詳細は、下記「県共済会退職共済事業の会計処理」をダウンロードしご覧ください。