マイナンバー法施行に伴う退職共済制度の事務取扱いについて

 マイナンバー法施行に伴い、沖縄県社会福祉事業共済会「退職共済金」・独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済制度」の2ヵ所に加入されている方の退職金請求手続きの事務取扱いについて変更がございますので、「マイナンバー法施行に伴う退職共済制度の事務取扱いについて」のファイルをダウンロードしご確認ください。

※ 添付文書、Ⅲ-3-②で「退職所得の源泉徴収票」をA4の用紙に貼付、としましたが、本人交付用の「退職所得の源泉徴収票」には個人番号が記載されない事から、4枚目に「退職所得の源泉徴収票」を直接ホッチキス留めで添付書類として扱っても問題ありません。