Q&A

共済制度の加入について

Q.共済会に加入できないのは、どのような職員になりますか。
・雇用期間に定めがある職員。(1年未満)
・勤務時間数が正規職員の所定労働時間数が3分の2未満の常勤でない職員。
・雇用関係のない法人の役員。
・県や市町村などからの派遣職員。
以上は加入することができません。

Q.加入時の「本俸月額」とは・・・。
「本俸月額」とは、各施設の給与規程で格付けされた(新規加入者は採用時)本俸月額をいいます。(管理職、扶養、通勤、資格手当等は含まれません。)
また、日給の場合は日給×21日とし、時給の場合は時給×勤務時間数×21日で計算した額としております。

Q.本俸月額が変わったので変更したいのですが、どう手続きすればいいですか。
掛金算定となる基準給(本俸月額)は、原則として各加入施設・団体等の給与規程による毎年4月1日の本俸月額とし、その年の4月から翌年3月までの各月につき適用するとしていますので年度途中に変更することはできません。
本俸月額の変更は、年に一度、年度末に送付される「給与変更等」にて変更してください。

Q.加入手続きをうっかり忘れてしまいました。遡って加入の手続きができますか。
遡っての加入は原則としてできません。手続き忘れがないようご注意願います。

Q.加入者に氏名の変更がありました。それから同じ法人間で職員の異動がありました。変更の手続きについて教えて下さい。
加入者の氏名変更または同法人間で職員の異動があったときは、加入者氏名変更・配置換え届(様式第5号)の提出が必要となります。

Q.現在勤務する施設を退職し、別の法人の施設に採用が決まっています。その施設も共済制度に加入していますが、継続することができますか。
退職して翌日再び他の法人に採用されて共済会に加入する場合は、「継続職員異動届」(様式第7号)の手続きにより加入期間を引き継ぐことができます。ただし、退職金を受け取った後や双方の合意が得られない場合は継続することはできません。

Q.育児休業期間等で休職した場合は、「休職」として届出が必要でしょうか。また、掛金はどのように取り扱えばいいのでしょうか。
育児休業等の休職期間中の掛金納付については、それぞれの事業所によって就業規則等関連規定をどう定めているのかで取り扱いが異なってきます。
掛金の納付については、事業主と加入者それぞれの判断で掛金の継続・中断を選択することができます。
掛金を中断する場合は、加入者休職・復職届(様式第4号)を提出して下さい。
なお、休職により掛金を支払わない期間がある場合は、退職共済金の計算期間から除かれます。

退職共済事業について

Q.退職により退職共済金の請求をしましたが、どれくらいの期間で支給されますか。
退職共済金(一時金)は、「共済制度脱退届」(様式第6号)と「退職共済金請求書」(様式第9号)及び退職所得に関する申告書(様式9-1)が共済会に届いてから、2週間から1ヶ月以内に指定の口座に振込しております。

Q.結婚して退職することになりました。旧姓、新姓どちらで請求したらいいですか。
どちらで請求されてもかまいません。
請求書の欄に退職者の振込指定口座の欄がありますが、口座名義が旧姓になっている場合は、退職共済金を受け取るまでの間は変更しないでください。

Q.加入者が1年未満で退職しました。退職共済金は支給されますか。
掛金を1ヶ月でも納付していれば支給対象になりますので、脱退届(様式6号)、 退職金請求書(様式9号)をご提出ください。

Q.月の途中で退職をする職員がいるのですが、掛金の支払いはどうなりますか。
契約者は職員が加入した月から退職をする月までの掛金を納入しなければならないとされています。この場合の掛金の納付については、事業主と加入者で納付または未納についての判断をして下さい。

Q.常勤職員として従事していた方が、非常勤職員に変わるのですが、引き続き共済会に加入できますか。また、退職金を受け取ることができますか。
一定の条件を満たせば、引き続き加入をすることができます。
また、常勤職員を一旦退職して、再度非常勤職員として採用される場合には、退会をして退職共済金を受け取ることができます。

Q.退職金を受け取りましたが、確定申告は必要ですか。
退職一時金は、退職所得として課税され、他の所得とは別に源泉されますので確定申告の必要はありません。退職所得は、勤務年数に対して20年までは1年につき40万円、21年以降は1年につき70万円の控除額がありますが、共済会からの退職金だけでは税額が発生することはほとんどありません。しかし、独立行政法人福祉医療機構や法人独自の退職金と合わせて控除額を超えた場合は源泉されます。

Q.退職金が2箇所から出ると聞きましたが・・・。
社会福祉法人の施設では、共済会と独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度による2本立ての退職金としているところがほとんどです。
共済会では、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の受託業務も行なっています。
退職一時金は、退職所得の税務処理の関係から共済会が先に支給するようになっています。

給付事業について

Q.結婚祝金ですが、職場結婚をしましたが夫婦申請していいですか。
加入者であれば夫婦両方申請できます。
遡っての申請は1年以内ですのでお忘れなく。

Q.死亡弔慰金で、配偶者の親(義理の親)が死亡した場合は申請できますか。
できます。血族・姻族でも一親等以内を対象にしていますので、ご申請ください。
遡っての申請は1年以内ですのでお忘れなく。

Q.傷病見舞金はどのような場合に申請できるか、教えてください。
入院または自宅療養等含めて1ケ月以上休業した場合が対象になります。
遡っての申請は1年以内ですのでお忘れなく。

Q.災害見舞金はどのような場合に申請できるか、教えてください。
火災、風水害、被災者等が対象になります。申請する際は、官公署発行の罹災証明書(写)の添付が必要です。また、遡っての申請は1年以内ですのでお忘れなく。
※給付事業の様式はすべて様式第10号をご利用下さい。

福利厚生事業について

Q.「健康で豊かな生き方講座受講助成金」とは、どういうものですか、教えて下さい。
「健康で豊かな生き方講座受講助成金」とは、加入者が次の事業所が実施する講座を受講したものを対象に費用の一部を助成するものです。申請は講座受講助成金様式に記入押印し、受講領収書(写)、預金通帳(写)を添えて申請下さい。
助成金は、お一人年1講座受講に限り5,000円が助成されます。